規制されること
ではこの、Loi Evin 法(エヴァン法)で規制されることを見てみましょう。
広告では「アルコール飲料に生理的・心理的効果があるように見せたりしてはならない」と規定されています。では具体的にはというと
- 特に未成年者を対象とした扇動的な内容を含んではならない
⇒未成年が思わず手に取りそうな可愛いイラストのパッケージなど - セクシュアリティ、スポーツ、仕事、機械、自動車について言及してはならない
⇒お酒を飲めばセクシーになる、恋愛が成就するや夫婦が仲良くなれるなどのイメージを与えるもの - アルコール飲料の製造・販売に関係のない活動に著名人を使用してはならない
⇒社会的成功者とみなされるハリウッド俳優などは特に。。。
とも規定されています。つまりフランスでこの下記の宣伝は全部アウトなんです。。とほほ(百薬の長は、酒が体にいいと謳っているから。そういうネーミングやメッセージも禁止されています)
また、未成年へも目にすることのあるスポーツイベントなどの協賛も禁止されています。よって、今回の東京オリンピックのアサヒビールの件は、フランスの国内法的にはかなり??だったはずです。もちろん2024年のパリオリパラでは当然アルコール関係企業は入ってません。
フランスではアルコール産業だけにとどまらず、コカ・コーラなどの清涼飲料水、マクドナルドなどのファーストフード産業の協賛への禁止の雰囲気?が広がっています。(今の時点では禁じているわけではないが、自主的に、マクドナルドがPSGのサッカークラブの協賛を降りた例などがあります)
表現できる広告
ではどのような広告表現がいいのでしょうか?大前提としては
- 節度ある飲酒アドバイスの義務に加えて、
- 土地や観光などの文化コンテンツにお酒の広告を入れることは認められています。(情報と広告は別という考え)
- ポスターは許可(サイネージも静止画のみ)
バーのコースター、パンフレットや広告メールの送信、商品のリファレンス
などとなっています。つまり、
こんな感じで、、躍動感がないです。あと、ポスターの場合飲んでるシーンもだめです。基本的に消費者がはいってるのはだめなので、生産者やバーテンダーなどの人しか広告に入ってないことにお気づきでしょうか?
など、よく見るとアルコール広告にもいろいろな工夫があることがわかります。では次はネット広告について書きますね。乞うご期待!