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越境EC業者必見!欧州向け海外小包の新システム開始

2021年7月からEUではすべての小包の受取時、税金を払わなくてはいけないの?

最近、「日本からヨーロッパに送ってもらったEMSに受取時に税を払わされたんだけど・・・・」という話をTwitterでよくみます。実は私も7月に送っもらった商品サンプルに30€以上の支払いが来てびっくりしました。米国からの荷物は昔からちょくちょく受取時に払ったことが合ったのですが日本からの荷物がこれだけ取られたのははじめてでした。そうなんです。実は、2021年7月よりEUへの輸入について荷物の金額のVATが輸入時に徴収されるようになったのです。

今日は欧州のVATとioss(輸入ワンショップストップ)についてお話しますね。

VATとは?

実は「VAT」も「TVA」(フランス語)も同じ意味で、「taxe sur la valeur ajoutée」の略で、フランス語で付加価値税を意味します。日本では、英語「value-added tax」の略語である「VAT」もしくは、日本語で言う消費税です。

今回 輸入時に支払う税金は関税ではありません。 VAT です。

実はこの付加価値税(以下、VAT)って1954年にフランスで考案され世界に先駆けて導入されたんですって!(本当に変なこと考えるな。。フランス人め) 現在では、世界150カ国ほどが採用しています。日本の消費税にあたる間接税です。

日本の消費税とちょっと違うところは、欧州連合(EU)は、VATを加盟国の共通税制と定めており、すべての加盟国に導入が義務付けられていることなんです。つまり1995年1月以降に加盟した15カ国は、すべて加盟と同時にVAT を導入という欧州の足並みをそろえるための意味でもあるのです。

共通のVAT税制を導入したのは、EUが単一市場として機能するためであり、国内および域内での公正な競争を守るため・・・。だそうです。VAT税制を正しく運用するために欧州経済共同体時代の1977年に公布された共通規制、「第6指令」が1993年に大幅に改正され、現行のシステムがほぼ整いました。現在のシステムはは、2006年11月28日の「理事会指令2006/112/EC」として公布されたもので、その後10回にわたって改定が行われているそうな。。そういえば生活者に一番近い毎日身を持って払っている税ですものね。

フランスの税率は?

大体多くの国は基本が20%ですが、減税対象物は各国異なりなす。フランスの場合、

宿泊、運賃、外食、文化イベント、医薬品(保険適用外)、調理済食品、農業に関するものは10%

芸術鑑賞、食品、水道水、書籍、運賃、住宅工事、ハンディキャップに関するものは5.5%

医薬品(保険適用内)、新聞、雑誌、定期興行(上演140回まで)は2.1%など

となっています。項目や税率が社会情勢により微妙に変わるのが 特徴です。例えばミルクチョコレートとダークチョコレートも税率違うし、介護やハンディキャップ向きサービスや商品が減税対象になったのも比較的最近です。

https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/dialogues-economiques-leco-a-portee-de-main/baisser-la-tva-mesure-virale-ou-mesure-vitale

2021年7月から変わったポイント

では何が具体的にどういう仕組みで、どう変わったかをお話ししましょう。

  • EU以外からの輸入品にはすべてが消費税の対象に

2021年7月1日以降、EU外からEUに輸入されるすべての商品は、金額にかかわらずVATが課せられれるようになりました。つまりEU以外なので、英国もスイスからのEU内への輸入も入ります。もちろんこれは商品対象で、ほんとうは家族間のプレゼントなどは含まれません。ただ実は今まで22€以下の電子商取引少額商品には目をつぶってもらってました。というか免税だったところにEU内の関税が目をつけたと言っていいでしょう。

そして、このような改正により7月より供給国(EU共通)で納税番号を持っている業者だけが越境ECのサイトに出品できることになったのです。つまり仕組みとして、

  • 輸入ワンストップショップ (IOSS) システムが導入

(このシステムは買い手には関係ありません 。ネット通販業関係します)

ではどうすれば、EU外のネット通販業者が納税番号をとるのでしょうか?つまり7月より、納税を締めるかわりに、この供給国での納税番号の登録が業者向けに少し単純化されました。IOSSとはimport one shop stop の意味で、ネット通販業者が供給国もしくはEU内でVATの番号登録をすることです。EU外のネット業者でもこの番号を登録することにより、いったん消費者から代理徴収納税するシステムです。要するにショップ側がお客様から内税で徴収でき、ショップがEUの国の税務当局へ支払うシステムを電子化したのがこのシステムです。これの登録作業を150€以下の場合IOSS登録、それ以上の金額の場合をVAT登録といいますが、登録は仲介者もしくはマーケットプレイスを通して行います。この登録を必要としてるのは自社サイトで販売なさってる多くの方が対象になります。

この登録により消費者にとってはプロセスがより簡単で透明性の高いものになり、効率的な通関手続きが可能になりますし、とりあえず税関もとりっぱぐれをなくすための法律強化と言えるでしょう。。。(別視線では玄関先で嫌な思いをしなくてすみます)

繰り返しになりますが、ただこのシステムに登録していないネット業者から欧州向けの商品を買ってしまった場合はクロノポストやDHLのような配達業者に受け取り時に手数料をのせてVATを払わなければならないので注意しましょう。手数料は1回の商品配送に付きだいたい20€前後ですので、お客様にとっては悪いニュースです。

  • マーケットプレイスはすでに登録済みなので消費税込み

買い手の立場から話しますが、すでに既存のAmazonなどで買う場合はIOSS登録は一括してやっていますので、当該国の消費税込み金額で表示してると思っていいと思います。英国アマゾンからEUへ本でもお鍋でも従来のままです。

いかがでしょうか?VATとIOSSの説明なんとなくおわかりいただけたでしょうか?こちらのシステムが導入されたのはやはりもちろんEUの税徴収強化や、中国からの少額電子取引商品の大きな成長があったものと思われます。

ただ今の時期は7月の施行直後ですので無差別に家族間のプレゼントにも消費税がかけられているようですが、商品じゃないのにねぇ。。。もう少しおちついて、通販業者がIOSSを取り終わる頃にはまた変化するかもしれません。。今日お話したことは150€以下の少額電子商取引貨物だけです。雰囲気はわかっていただけましたでしょうか?

と言うことで、、フランスの有限会社のエトワールサービスではネット通販業者様のためのIOSS登録のためのサポートも行っております。実は私自身もいろいろとこちらの情報はアップデート中なので、もう少し詳しいこともお気軽にお問い合わせください。